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2015年 3月 13日 刑法①
こんにちは。山本です。
土曜ということで、刑法の話をします。
皆さん、勝手に携帯を充電するのって窃盗罪になるの知ってました?
刑法235条 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
もともと法解釈では、ここにある「財物」というのは有体物(固体・液体・気体)であるという説が有力でした。
つまり、電気は有体物ではないから、「財物」にあたらず窃盗罪は適応されないんです。
この説は民法と同じとらえ方なんですね。
これに対して大審院(今の最高裁判所)は、財物であるとした判決を出しました。
ここでとられた立場は「財物」を物理的に管理可能なもの(電気以外のエネルギーも含む)とする説です。
これは今の判例・通説の立場です。
この大審院の判決から4年後には、
刑法245条 「この章(第36章 窃盗及び強盗)の罪については、電気は、財物とみなす」が追加されました。
法律で明確に電気は財物と規定されたんです。
結構やってしまいがちかもわかりませんが、駄目ですよ。
気を付けましょう。
なんか、このブログが山本のノートみたいになってますね。